高橋昌也税理士・FP事務所のご案内です。
2007年3月に開業した当初は28歳というこの業界では異例の若さでの開業となりました。
最近では私より年下の税理士も珍しくはありませんが、その多くは補助税理士、つまり大事務所内でサラリーマン税理士として働いている人達です。
私は顧問先と同じ経営者としての立場から常に業務に当たっています。
また、その若さを活かして小回りの効く、素早い対応を心がけております。
税理士業の中には大きく分けて事業系(法人税、所得税、消費税など)の税目と資産系(相続税など)の税目が存在します。
当事務所はこの中でも事業系の税目に特化しています。
これは事業系と資産系ではその計算体系が大きく異なっており、両方の事業を完璧にこなしていくことは非常に難しいためです。
適切なタイミングでの会計処理、帳簿を確認しながらの顧問先との面談、経営に関する今後の方針検討、これに付随する事業系税目の取り扱いなど、顧問先の事業そのものが健全化するようなサービスを提供させて頂きます。
顧問先において資産税の案件が発生した場合には、提携する資産税に特化した税理士と共に協同で対応させて頂きます。
税理士の仕事は数字の取り扱いが中心です。
しかし、近年では税理士による文書作成の重要性が高まっています。
当事務所では、ごく小規模な案件を除き税理士法第33条の2に規定される書面添付制度を活用しています。
本書面は、いわば税理士による所見表明の資料です。
「この納税者はこのような現状で、こういった点に留意して経営をしています」
こういった定性情報を課税庁に書面で提出することにより、数字だけではわからない情報を提示します。
本書面の提出により税務調査の前に税理士に対する意見聴取が行われ、結果税務調査が省略となることがあります。
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また、2016年より始まった経営強化法による経営力向上計画の策定支援も行っております。
本制度の活用により、固定資産の即時償却や税額控除の上乗せ、低利による制度融資の活用等も期待されます。
顧問先の事業を健全化するに当たってどうしても避けられないのは私生活面の見直しです。
小さな法人や個人事業者の経営を考えるに当たって、事業と生活を分けすぎることは判断を誤る原因となります。
当事務所はFP、ファイナンシャルプランナーとしての知識を活用し、顧問先の私生活に関する相談にも対応しております。
金融商品への投資、保険への加入、住宅の購入など、ご自身の生活に関することも当事務所までお気軽にご相談下さい。
税理士事務所の中には顧問先との面談を一切行わないようなところもあるようです。
繰り返しになりますが、当事務所は顧問先の事業そのものが健全化されることを強く願っております。
そのためには税金のことだけを考えていれば良いのではなく、経営に関する様々な事項についてお客様から直接お話をお伺いしなければなりません。
そのために、当事務所では定期的な面談を心がけております。
顧問料とも関係する要素ですので、お客様としっかりと打ち合わせをし、双方にとって過度な負担にならないよう調整をし、なるべく面と向かってお話をさせて頂く時間を確保することを目指しております。
会計には帳簿を作る側面(企業会計)と使う側面(管理会計)の両面があります。
税理士は受験の過程において企業会計、帳面の作り方は学びます。
しかし管理会計、つまり帳面の使い方については自分で学ぶしかないのです。
ところが、多くの税理士にとって管理会計を学ぶ機会はあまりなく、自分で学んでいくしかないのが現状です。
当事務所では開業直後より管理会計の重要性に着目し、常に研究を続けて参りました。
より深いレベルでの会計帳簿の使い方を提示して参ります。
管理会計について研究を続けていく中で、多くの経営者の方々が資金繰りに関する勘違いをされていることに気が付きました。
そこで少しでも分かりやすくご説明できるよう、自分自身で本を書き出版することになりました。
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第三京浜川崎ICより1分